2011 July : CAFC Alert

How Big a Role does the Specification Play in Construction of Patent Claims?

| July 14, 2011

  

 先週金曜日に下された、CAFCのRetractable Technologies v. Becton, Dickinson判決は、明細書中で曖昧な記載がされている場合、裁判所は、クレームを狭く解釈する恐れがあるため、特許権者にとって危険であることを示す。裁判所がクレームを狭く解釈する可能性をできるだけ低くするための明細書記載についてのレッスンは以下の3つである。

(1)   明細書の「発明の背景(Background of the Invention)」のセクションにおいて、先行技術は発明の特定の特徴を開示していないことについてコメントすることを控える。裁判所は、そのコメントについて、クレーム発明は、その特徴を必要としていると解釈し、クレームをそれに応じて限定する可能性がある。

(2)   明細書の「課題を解決するための手段(Summary of the Invention)」のセクションにおいて、クレーム中に記載されていない発明の特徴を説明することを控える。上記と同じように、裁判所は、そのコメントについて、クレーム発明は、その特徴を必要としていると解釈し、クレームをそれに応じて限定する可能性がある。

(3)   主クレームの用語ができるだけ広く解釈されるように、クレーム用語を狭く定義するいくつかの従属クレームを記載する


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