2011 May : CAFC Alert

IN RE SHAHRAM MOSTAFAZADEH AND JOSEPH O. SMITH , 2010-1260, Decided: May 3, 2011, Before DYK, FRIEDMAN, and PROST, Circuit Judges

| May 19, 2011

SUMMARY

本件判決は、米国特許商標庁のアピール・インターフェアレンス審判部の決定に対するアピールに関するものである。審判部は、再発行特許出願のクレームは元の特許出願のプロセキューションで放棄した主題を取り戻したものであるとして、再発行特許出願に対するクレーム11-23の審査官の拒絶を支持していた。そして、本件CAFCは、その審判部の決定を支持したのである。

再発行出願では、クレーム主題の取戻し禁止ルールというのがある。すなわち、あるクレーム限定事項について、元の特許出願のプロセキューションで狭くしていた場合には、再発行特許出願で、それを拡大することができない。このルールは、再発行出願が特許発行から2年以内、すなわち再発行出願によるクレーム範囲の拡大が一般的に認められうる時期に提出された再発行出願に対しても適用されるという点に留意すべきである。


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Wellman, Inc. v. Eastman Chemical Co., CAFC, Case 07-CV-0585, Decided April 29, 2011 (Focus on Best Mode issue of the case)

| May 11, 2011

ベストモード要件は2パートテストからなる。Green Edge Enters., LLC v. Rubber Mulch Etc., LLC, 620 F.3d 1287, 1296 (Fed. Cir. 2010).  第一に、裁判所は、出願時に発明者がクレーム発明を実施するためのベストモード(最良実施形態)を所有していたかどうかを判断する。この「ベストモード」はクレーム中の少なくとも一の限定事項に関連しなければならない。第二に、もしも発明者が他の実施例と比較して一つの実施例について主観的な選好を持っている場合、裁判所は発明者がその好適な実施例を公衆から隠したかどうかを判断しなければならない。

特許権者がクレーム発明を実施するに際してのベストモード(もしくは好適な実施例)を明細書に開示していない場合には、特許は無効である。ベストモードが当業者に知られているとか市販品があるとしても、特許無効は免れない。

本件では、特許出願時における少なくとも一の発明者の主観的選好に基づくPET樹脂製品のベストモードを達成するためのPET製品のレシピや特定成分を開示しなかったとして、裁判所はベストモード違反があったを認定した。

特許出願人は、トレードシークレットとしてレシピを保護することを目的にして、ベストモードや好適実施例、特定成分、もしくはベストモードを達成する特定成分の製品名を非開示にすると、特許法112条第一パラグラフのベストモード違反になるかもしれないということに留意すべきである。


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